Archive for the ‘ディスクロージャー’ Category

開示府令等改正 半期報告書は早速新様式へ

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ディスクロージャーネタが続いてしまいますが、時期が時期なのですみませんね

9月30日から証券取引法が金融商品取引法へと名称を変え、生まれ変わりますが、その中で今日付けで「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。この法律により、有価証券報告書、半期報告書をはじめとした全法定開示書類(金融庁管轄)の提出様式及び適用が規定されています。

今回の金融商品取引法への改正で開示の部分に限ると、四半期報告書の導入や確認書の義務化、一部を除いて上場会社の半期報告書の廃止が柱ですが、原則平成20年4月1日以降開始事業年度から適用となるので、新様式での開示は継続開示に関しては一番早くて来年の7月頃と言うことになります。発行開示書類に関しては9月30日以降開始する勧誘、発行に関して適用です。

しかし、意外だったのが上場会社にとって最後の半期報告書となる9月期半期の報告書の様式改正が今回適用となるようです。9月期半期というのは3月決算会社の言い方ですが、要は9月30日以降に提出する半期報告書から新様式になるということです。

まあ、それほどたいした改正はありませんが、上場会社担当者の方々はご注意を・・・

Written by DreamSky

8月 15th, 2007 at 4:41 pm

新EDINETでの財務諸表

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前のエントリーで、新しいEDINETシステムについてちょー簡単にレビューしましたが、そのなかで取り上げなかった財務諸表の部分について別途取り上げたいと思います。

新しいシステムで財務諸表の部分を表示させてみました。下のスクリーンコピーがそれです。

単純な見た目も少し変わりました。

1.縦罫線がなくなった
2.項目名や単位が表外に出た
3.財務諸表の最上部と最下部が太線になった
4.勘定科目ごとに色分けがされている
5.勘定科目に通し番号がつかなくなった

まあ、これくらいのことならたいしたことないですが、最大の変更点は「株主資本等変動計算書が縦形式になっていること!!」

規定では横の表形式でも縦形式でもいいと言っているのに、実質的には縦しかだめってことですよね?たぶんXBRLの都合でこうなってるんだとは思いますけどね。
がっかり。
見にくくないですかね?縦形式・・・・・

しかし、まだ疑問は残ります。
従来は、財務諸表も含めてすべてのデータを提出会社側で作成し、それを提出する形でした。つまり、提出会社が作成したものがそのまま公表データとなっていたと考えられます。
しかし、新しいシステムでは、HTMLのデータに加えてXBRLも提出するわけですが、この財務諸表の見え方はHTMLデータを自動変換してできたものなのでしょうか。それとも、これもやはりなにか提出会社の側で規則に沿って作成したものなのでしょうか?

勘定科目に通し番号が振られていなかったり、きちんとインデントができている辺りもしかしたら、提出データから自動生成されているのかも知れないですね。

Written by DreamSky

8月 14th, 2007 at 4:41 pm

新EDINETサイト

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来年の4月から利用が開始される新しいEDINET(企業開示情報閲覧サービス)のベータ版が昨日公開されました。

まだパイロット版ですから、4月の公開に向けて変わる部分もあると思いますが、ともかくいろいろと実務上の疑問が晴れた部分がありますので、ちょっとプレビュー

ちなみに、このブログ画面ではやっぱり画像が小さくて見にくいですね。この部分もリニューアル後には画像が見やすいように本文部分を大きく取るつもりです。

そもそも、今回の変更の目玉というのがXBRLの導入。
いままで、HTMLでのみ提出してきた財務報告に、企業間比較が容易にできるようにするために、数字に情報を付加する仕組みに変更するものです。
今までもっとも疑問だったのは、監査法人が監査しないと言うことになっているXBRLデータについて、金融庁がどの様に公表するのかという点でした。

まずは、トップ画面。
今は、いろいろ赤字で警告が書いてありますが以前のそっけないページに比べればサイトっぽくなりました。

書類の検索方法について

従来は、

提出者検索 に・五十音検索 ・EDINETコード検索 ・業種別検索
書類検索に・全文検索 ・日付書類別検索 ・当日提出書類一覧

となんとなくバランスの悪い検索方法でしたが、新しいシステムではあまり細かく検索メニューを分けていないようです。

たとえば、一番上の提出者検索にはいるとこんな画面になります。


画面見にくいですが、要は簡単なメニューを入ると細かな検索画面に移行するという感じ。
検索すると、検索結果がこんな風に出て・・・

EDINETコードをクリックすると、提出者情報と書類情報が出てきます

さらに、書類名をクリックすると

実際の書類が別ウィンドウで開かれる仕組みです。

以前から提供されていた印刷出力用のPDFは書類情報のページから見られるようになります。

XBRL

今回の目玉である、XBRLのデータは「提出者書類詳細情報画面」のなかで、右端に出てきます。

というかチェックボックスができていて、このボックスにチェックを入れて「XBRLダウンロード」ボタンをクリックするとZIP形式に圧縮されたXBRLデータが落とせます。書類単体でも、複数の書類をまとめてでも落とし込めます。

新しくなったのか?

新システムが稼働と言うことですが、やっぱり以前から気になっていたユーザーインターフェースが気になるところでした。簡単に新しいシステムを試した見た範囲では、以前よりシステマチックにくまれた感じがしますが、まあまあ良くなったのではないかと思います。以前のサイトはJavaばりばりで余計なPCリソースは食うし、端末環境によって見え方が違うし、反応鈍いし  ここらへんは改善されました。

しかし、相変わらず改善されないのが書類の見せ方。

プログラムだから仕方ないのかも知れませんが、大項目しかインデックスができていないので、最も重要な財務情報だと思う財務諸表の注記への一発アクセスは実現していません。やっぱり財務諸表とその注記というのはセットで見られなければ意味がありませんから、いちいち何回もクリックというのは何とかしてほしいものです。

ついでに、新しい財務諸表については次のエントリーで・・・

Written by DreamSky

8月 14th, 2007 at 3:34 pm

S/S(株主資本等変動計算書は英語ではなんという?)

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ナチス親衛隊とかじゃありません・・・・
貸借対照表は略すとB/S(Balanced Sheet)で、損益計算書がP/L(Profit and Loss Statement)なら新しく規定された株主資本等変動計算書の英語名は何?って疑問が出てきた。
そもそも、貸借対照表や損益計算書は世界中どこでも使われている財務諸表だから、英語名は当然存在するけれども、株主資本等変動計算書ってのは日本でしか導入されていないので、英語名はなくてもいいのだが、なんかあるだろうと。むしろないなら作っちゃえ!と。
で、ネットでずいぶんいろいろ調べても見つからず、しばらくたってから会計基準を制定している財務会計基準機構のHPに英語バージョンがあることに気付き、そこでやっと出会いました。
正確にこの言葉はこう定義しますというものが見つかったわけではないけれども、会計基準の名称から引っ張ってきました。
・株主資本等変動計算書
Statement of Changes in Net Assets
・純資産の部
Presentation of Net Assets
だそうです。
ということは、B/SやP/Lの考え方からいくと、C/AまたはC/NAなのかな?
Statementの部分は、省略されているから、Changes in Net Assetの部分が問題になるけれども、Changesは「変動」を示す言葉だからCとNAがまとまった二つの言葉になるので、C/NAが一番いい感じ?でもさ、StatementとChngesって一つの言葉だから切り離すのはまずい?そーすると、SC/NA???いやいや頭文字並べてるし。
どーでしょ?
———–2008.08.05追記
米国基準のをもってきて現在一般的には
Statements of Shareholders’ EquityまたはChanges in Shareholders’ Equityと表記するのが一般的のようです。
ということで、タイトルも当初は「C/A(株主資本等変動計算書は英語ではなんという?)」でしたが、一般的なSSに変更しました。
ただ、従来から剰余金計算書はSSなんですよね。。。。

Written by DreamSky

9月 12th, 2006 at 6:01 pm

金融商品取引法の公布

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先日のエントリーで書いた金融商品取引法が今日公布された。

正確に言えば、証券取引法等の一部を改正する法律で、証券取引法に関連する数十の法律も同時に改正となる。今日付の官報にて交付となったが、相変わらずのボリュームに辟易。附則(法律本文の適用関係をまとめた部分)だけで200条以上あるんですよ。あまりにも辟易したので、とりあえず金融商品取引法の略称を勝手に「金取法」と決めつけてパソコンに「きんとりほう」で変換してくれるように辞書登録してみた。うんちゃんと変換してくれた。金取法。

この法律は原則としては公布の日(今日6月14日)から1年6ヶ月を超えない日から施行となるから、もっとも遅れた場合でも、2007年の12月13日までに試行ということになる。が、先般試行となった会社法もちょうど一年前の6月27日に公布され、同様に1年6ヶ月以内試行の附則がついていたが翌年の5月に試行となったので、新金取法もそのくらいになるかもしれない。(わかんないんだけどね)

今回の目玉は前回のエントリーで書いたからいいとして、おもしろかったのは証券取引所という定義がなくなったこと。新たに定義されたのが、金融商品取引所。これも略称は金取所になるのかな?東京金融商品取引所?!ってなるのかな。会社名だからかわんないかもしれないけどね。

仕事に関係ある開示に関すると心だけ読んでみたら、ずいぶん法定開示義務書類の数が増えるんですね。お上が直接チェックするという感じがいっそう強くなりました。以下に新設報告書一覧を...

・確認書(有価証券報告書の記載内容に係る確認書)

・半期報告書に係る確認書

・四半期報告書に係る確認書

・訂正確認書

・四半期報告書

・内部統制報告書

・訂正内部統制報告書

などなど

四半期報告書が制度上義務づけられたのと、確認書も義務づけられた。現在は、どちらの書類も取引所が上場会社に対して提出を求めているだけなので、制度化はされていない。ちなみに四半期の開示義務化は平成21年3月期からとなる。

明日から、こいつとの格闘が始まる....

Written by DreamSky

6月 14th, 2006 at 10:23 pm

金融商品取引法の国会通過

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共謀罪をはじめとして今国会は大きな議論を呼ぶ法案が国会を通過していますが、そんななか昨日金融商品取引法が成立しました。
今まで、証券取引法として市場の投資活動や投資家保護などを担ってきた法律を全面的に改正し、名前も新たに金融商品取引法となるのです。(案の段階では投資サービス法ともいわれていました)
現行の証券取引法では投資スタイルが多様化している現在の実態にそぐわない法律となっていることがそもそもの改正の原点でしたが、案が固まってからライブドア事件や村上ファンドの問題が出てきたため、当初案を大幅に追加し、株式や投資信託、デリバティブ、商品先物、外国為替証拠金取引など、包括的な投資家保護を目的として、法制化されました。また規制対象も従来の証取法の枠を超え、民法や商法(現会社法)上の組織に対しても規制がかかるようになりました。
大きな変更点はいくつかありますが、
・規制範囲が証券取引法に加え、大幅に拡大
・風説の流布や相場操縦などの罰則が新設及び強化
・インサイダー取引の罰則強化
・上場企業の四半期開示の義務化
・株式公開買付ルールの期間延長
・市場内と市場外の取引を組み合わせた経営権獲得のための買収では、公開買付を義務化
・大量保有報告書の報告期限短縮
まだ、国会を通過して成立した状態なので、公布はされていませんが、来年の5月頃が施行なのではないかという意見が多いようです、個人的には、四半期開示の義務化が結構大きな話題だと思います。現在の上場企業は、継続開示義務書類は有価証券報告書と半期報告書だけで、取引所に対しては四半期報告書を提出しているものの、法律上の規制はないため、監査等の必要がない状態ですが、法制化されると有報や半報と同様に監査が必要となる書類になるため、実務面では相当な負担が発生すると見られます。もちろん、最近の会社は毎日決算を行っているところも少なくないため、数字を出すこと自体には問題はないと思いますが。
しかし、ほんとに最近は法律改正が多くて胃が痛い。会社法や関連会計基準だけでももういっぱいいっぱいなのに....堀江さん村上さん勘弁してくださいよ
それではまじめに、企業情報開示に関する部分だけ改正部分と施行日関係をまとめてみました。

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Written by DreamSky

6月 8th, 2006 at 11:03 am

逮捕の影響は

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村上ファンドの村上氏が逮捕されましたね

さすがにライブドア事件と村上ファンドがこういう形で結末を迎えるとは予想できなかった

しかし東京地検は大変だ 終わってないにしろ一山(堀江氏の一件)越える前に次の山に着手することになった おそらく並行して内定を進めていたんでしょう

あの「物言う株主」の異名をとる村上氏が東証で今日行った会見で、担当検事の話を、ほんとにそうだとおもった と話してたくらいだからすごい人なんだろうなと

ところで日経産業新聞から恒例の読者アンケート依頼があって今回の一連の事件について答えました

確かに証券業界や一般企業の経営者がここまで会社という法人のありかたについて議論を重ねられたのは非常によい成果だと思う

その考え方がいいか悪いかは別にして「会社は株主のもの」という考え方についても経営者それぞれの意見が醸成されてよかったとおもう

そういうことを常日頃から年頭に置いた経営があまりにもなされてこなかったから

今回のアンケートでいろいろ答えたけれどたぶん一般の人とは違う答えだったとおもう

僕は法整備や規則改正が後回しになったことが悪いとはまったく思わない

日本の法律は成文法じゃないけど、法律というのはやっぱり時代に合わせて変えられていくものだと思うから法律が先行して何か最初の事例を食い止めることは出来ないし必要はないと思う その部分は憲法として基本的権利と義務が定められているんだから人間として守るべき事

そうじゃなくて株式会社の経営者は株式というものを間違えているとおもう

単に、「発行すれば金が入る金がなる樹」とでも思ってるみたいだけど、株券を発行するってことは「会社を切り売りする」ってことだ 切り売りをする以上は当然十分に対策を考えないと

だからアンケートでも法律が悪いではなくて経営者に責任があると答えた

商法が会社法へと変わり、まもなく証券取引法もなくなり金融商品取引法となる。時代に合わせて規則もどんどん変わっているけれども、村上氏と堀江氏が逮捕されてホッとしている経営者は是非とも辞めてほしい

留まる事なく会社のコンプライアンスを高めていってほしいと思う

Written by DreamSky

6月 5th, 2006 at 10:59 pm

仕訳の謎

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ふと電車に乗っていて考えたこと

よくポイントサービスのある販売店があります あらかじめ会員になっていて、あるものを買うと一定の条件でポイントが貯まり、貯まったポイントが一定の条件で使えるというやつ あれは会計上どうやって仕訳されているのかというちょっとした疑問

僕のない頭で考えたのは、2パターン。

ポイント計上のシステムで分けてみました。

1.ポイントを価格と切り離してポイント計上分を専用の引当金として計上する方法

2.いまひとつは販管費で処理する方法

具体例で考えてみることにした。

前提:ポイントの還元率は10%とし、1ポイントを現金1円として使用できる

1000円の商品を購入して1000円を支払うと1000円の売上が立つ

1.のパターンではこの時点で100ポイントが発生するから100円を引当金に計上

その100ポイントで100円の商品を購入すると100円分の引当金を崩す。

でもこうすると、仕訳だけをみるとやたらと在庫商品が不良品のように見える上に、引当金の取り崩しが多すぎる いくら勘定科目を別にしてもなんだか不健全経営っぽい

2.のパターンでは、ポイントの計上は会計帳簿には影響させない 従って購入時点では、会計上の仕訳はなし

ポイントによる購入に際して、相手科目を販管費にしてしまう この方法の場合、ポイントシステムが財務情報にかなり影響するので、ポイントシステムは監査対象となると思われる。

また、この方法だとやたらと費用が嵩む・・・

いずれの方法でもない気がするな・・・勉強不足だ

Written by DreamSky

5月 26th, 2006 at 8:25 pm

中央青山監査法人の業務停止

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ほんとに数年前のエンロン事件のようだ。

化粧品会社カネボウの粉飾決算に公認会計士の立場で関わっていたとして、検察の捜査を受けている中央青山監査法人が、7月から2ヶ月間の業務停止になる様子。

今朝の第1報では、全顧客と一度監査契約を解約し、業務再開後再契約を結ぶとされていたが、現在の報道では、

「法定監査先は上場企業や資本金5億円以上の企業などで、中央青山の場合は今年1月末時点で約2821社・法人に上る。」(日本経済新聞)

としている。

個人的には、信用度の問題でおそらくかなりの企業が復帰しないのではないかと思う。

現在こうした監査法人の管理は、金融庁の中にある公認会計士・監査審査会が行っていて、この決定によって実行されることになる。ちょうど自分の恩師が理事をやっていて、以前から注目しているけれども、ここ最近は会計士試験の改正や公認会計士の独立性が問われる事件が多発していて、かなりお忙しいそうだ。

中央青山監査法人は2000年に中央監査法人と青山監査法人が合併して誕生した。中央青山、新日本、あずさ、トーマツと4大監査法人はアメリカのようにまた一つかけるのか?

Written by DreamSky

5月 9th, 2006 at 8:11 pm

意外なところにも会社法の影響

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会社では、日々会社法と戦っているわけですけど、意外なところにも会社法施行の波伝わっていることを知りました
それはネットのドメイン
たとえばこのサイトでいえば、「www.dreamsky.jp」というのがドメインに当たります。一昔前までドメインはそれほど重要視されていなかったけれど、ここ数年は企業にとってもとても重要な「知的財産」として認識され、システム部や総務部ではなく「法務部」などで管理されることが多いようです
そのドメインで、いわゆる企業ドメイン「co.jp」について、取得する際の条件が会社法施行に伴って変更されるというもの。
従来は、株式会社や有限会社などの法人しか取得できなかったものを会社法にて新たに規定された合同会社でも取得することができるようになる。
たしかにね、いまやほとんどの会社がドメインを一つは持っているんだから、「会社法」で規定された会社組織が「co.jp」ドメインを取得できないとしたら本末転倒。
でも、ちょっとおもしろい。
なんか、一生役になんか立たないと思ってテストだけのために勉強させられた数学が大人になって意外と役に立つってやつに似た気分。
(僕は数学好きだったけど)

Written by DreamSky

4月 19th, 2006 at 2:31 pm